戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている者)宛に郵送されます。
泰阜村に本籍がある方へは8月下旬頃から通知書を発送します。
氏名の振り仮名の確認及び届出 ※通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
通知が届きましたら、記載されている氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
記載された振り仮名が間違っていた場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので注意してください。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
届出はマイナポータルからオンラインでも可能です。
詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。この場合1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。