対象となる負傷
医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾病でないもの
国保が使える場合・使えない場合
国保が使える場合
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れも含む)と診断又は判断され、施術を受けるとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要。)
・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
国保が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労の改善
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる負傷
治療を受けるときの注意
・保険が使える場合、使えない場合がありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
・療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者にへ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。そのため、多くの接骨院等の窓口では、病院等にかかった時と同じように自己負担額のみの支払いで、施術を受けられます。
・「受領委任」により施術を受けた場合、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人の欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診察を受けましょう。
・領収証は、医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しましょう。








