森林の土地の所有者届について
森林の土地の所有者となられた方は、市町村長への事後届を提出することが義務付けられています。
※県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林に限る。
○地域森林計画の対象となっているかは下記にて確認できます。
○信州くらしのマップにアクセスし、「自然・環境・森林」を選択、画面左側の「森林区域(泰阜村)」にチェックを入れます。地域森林計画のうち、普通林か保安林のいずれかに該当する場合は、地図上に着色されます。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は除きます。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
なお提出を怠った場合には10万円以下の過料を課せられる場合があります。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出書の様式と制度の内容については様式等を参照してください。
※令和8年4月1日より国籍等の記載が必要になりました。
関連リンク
※様式等については長野県ホームページよりダウンロードしてください。
森林伐採及び伐採後の造林の届出について
森林所有者などが森林の立木を伐採するときは、森林法の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)及び「伐採計画書」の提出が必要です。
また、間伐や、森林以外の用途に転用する場合を除き「森林計画書」を提出する必要があります。
伐採後には「伐採後の森林に係る状況報告書」、伐採後に再造林を行った場合は「伐採後の森林に係る状況報告書」を提出してください。
伐採届の対象範囲
地域森林計画の対象となる森林(森林法第5条に規定される森林)
○信州くらしのマップにアクセスし、「自然・環境・森林」を選択、画面左側の「森林区域(泰阜村)」にチェックを入れます。地域森林計画のうち、普通林か保安林のいずれかに該当する場合は、地図上に着色されます。
ただし保安林の伐採には、別途南信州地域振興局局での手続きが必要です。詳しくは長野県ホームページをご確認ください。
伐採届の対象者
森林所有者本人、または他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
事業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
届け出をしなかったり、無届伐採に対する中止命令、伐採後の造林命令に従わなかった場合hは100万円以下の罰金に寄せられる場合があります。
必要書類と提出時期
伐採前(伐採届)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1)
(2)伐採を行う場所を示す森林計画図
(3)伐採計画書(様式2)
(4)造林計画書(様式3)
(5)届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
(6)森林の位置図・区域図
(7)他法令の許認可関係書類(該当する場合)
(8)土地の所有関係が確認できる書類(土地の登記事項等証明書、固定資産税納税通知書等)
(9)伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
(10)隣接森林との境界関係書類
(11)市町村長が必要と認める書類
○上記を伐採開始日の90日前から30日前の間に提出してください。
○様式は長野県ホームページ(伐採及び伐採後の造林の届出制度)よりダウンロードしてください(https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/bassai-seido.html)
伐採後(報告書)
伐採に係る森林の状況報告書(様式4) ※間伐の場合は不要
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (様式5) ※伐採後再造林を行う場合)
○提出期間は、伐採、造林の完了後それぞれ30日以内です。
○様式は上記の県HP参照
伐採届が不要な場合
○除伐する場合や、倒木、枯木、著しく損傷した立木等を伐採する場合
○以下の条件にすべて当てはまるごく小規模な伐採の場合
(1)道路や住宅などに直接的に危険・支障となる立木
(2)自ら所有する立木、または所有者から伐採の同意を得た立木
(3)道路や住宅などから25mの範囲内にある立木
(4)一箇所の伐採面積が50㎡未満(例:7m×7m)、またはは10本未満の場合。
伐採後に森林以外に転用する場合
伐採後に、森林以外に転用する(家屋等の建設、太陽光パネル設置を行う等)場合で、開発面積が1ヘクタール未満のときは、伐採届と併せて「小規模林地開発」の届出が必要です。
開発面積が1ヘクタールを越えるときは、林地開発行為となり、長野県知事の許可が必要となります。
なお、令和5年4月1日より、太陽光パネル設置に係る開発行為については0.5ヘクタールを超えると長野県知事の許可が必要となります。詳しくは林野庁ホームページをご確認ください。
関連リンク
※様式等については長野県ホームページよりダウンロードしてください。
林地台帳の閲覧・情報提供等について
森林所有者の世代交代等により、森林所有者の所在が不明な森林が増加しています。森林の所有者や場所等の情報を整備し、公表する「林地台帳制度」が創設され、平成31年から林地台帳の閲覧及び情報提供が始まりました。
林地台帳の閲覧及び情報提供
○情報の閲覧では、林地台帳に登録されている所有者等の個人情報以外の情報が確認できます。
○情報提供では、林地台帳に登録されているすべての情報が確認できます。
○泰阜村役場振興農村振興係で申請受付・閲覧できます。
○対象の森林は泰阜村内の森林のうち、地域森林計画内の森林に限ります。
林地台帳の閲覧
閲覧できる内容
申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積及び参考図面。ただし、個人情報は含まれません。
申請できる方
どなたでも可能。
提出書類
林地台帳閲覧申請書
委任状(申請者本人以外が申請する場合)
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
様式は県と共通ですので、長野県ホームページ(森林簿・森林計画図の写しの交付について)をご確認ください。(https://www.pref.nagano.lg.jp/shimochi/shimochi-rimmu/hukyu/sinrinbo.html)
林地台帳の情報提供
情報提供ができる内容等
申請した土地の登記簿上の地番、地目、面積、所有者及び参考図面
※交付には一定のお時間をいただく場合があります。
申請できる方
○申請した土地の所有者またはその所有者から委任を受けている者
○申請した土地に隣接する土地の所有者または隣接する土地の所有者から委任を受けている者
提出書類
林地台帳情報提供依頼申出書
委任状(申請者本人以外が申請する場合)
本人確認書類(運転免許証等)
土地を所有していることが確認できる書類(固定資産税明細書、登記簿謄本など)
○様式は上記の県HP参照
注意事項
閲覧及び提供を受けた林地台帳情報について、下記の点について十分注意してください。
・申請された森林の所在、地番の該当情報は、最新のものではない場合があります。
・林地台帳及び地図は、現地と大きく異なる場合があり、権利の確定、境界の確定、土地の売買等の資料として用いることはできません。
・閲覧及び提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申請書及び申出書に記載した使用目的以外に利用できません。
・閲覧及び提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外に提供できません。
台帳の修正
森林台帳に誤りがありましたら、大変お手数ですが以下修正申出書をご提出ください。
林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書
○様式は上記の県HP参照
参考
その他
森林管理のご不安や、ご不明点等ありましたら下記担当係までお気軽にご相談ください。








