精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方
※ただし、申請には初診日から6ヶ月以上が経過していることが必要です
手続きについて
申請窓口
泰阜村役場 住民福祉課 保険福祉係
提出必要書類等
申請書等関係書類の様式は下記よりダウンロードするか申請窓口でも用意してあります。
| 手続 | 必要な場合 | 持ち物 | 関係書類様式 |
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新規交付申請 |
初めて手帳を受け取るとき |
申請書、診断書、写真、個人番号確認書類 |
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| 更新 | 有効期限が切れるとき | 申請書、診断書、手帳、個人番号確認書類 | |
| 程度変更 | 障がいの程度が変わったとき | 申請書、診断書、写真、個人番号確認書類 | |
| 紛失 | 手帳をなくしたとき | 申請書、写真、個人番号書類 | |
| 居住地変更 | 住所が変わったとき | 申請書、手帳、写真(長野県外の都道府県から転入した場合)、個人番号確認書類 | |
| 氏名変更 | 名前が変わったとき | 申請書、手帳、個人番号確認書類 | |
| 返還 | 死亡したとき | 返還届、手帳 |
写真について
- タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを一枚お持ちください(申請書へ貼り付けないでください)。
- デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
個人番号確認書類について
個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など
注意事項
- 泰阜村外へ転出する場合は、転出先の市役所・町村役場へ、住民票の届けとは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です(有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)。
- 申請をしてから交付まで2ヶ月程度かかります。
自立支援医療(精神通院)
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。
対象者
うつ病、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
手続きについて
申請窓口
泰阜村役場 住民福祉課 保険福祉係
提出必要書類等
申請書等関係書類の様式は下記よりダウンロードするか申請窓口でも用意してあります。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に上記窓口までお問い合わせください。
| 手続 | 必要な場合 | 持ち物 | 関係書類様式 |
| 新規 | 初めて申請するとき | 申請書、税の同意書、診断書、健康保険証※、個人番号確認書類 |
PDF 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF 157KB) |
| 新規 | 既にお持ちの受給者証の有効期限が切れたとき | 申請書、税の同意書、診断書、受給者証、健康保険証※、個人番号確認書類 |
PDF 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF 157KB) |
| 再認定(更新) | 既にお持ちの受給者証が有効期限の3ヶ月前になったとき | 申請書、税の同意書、診断書(2年に1回)、受給者証、健康保険証※、個人番号確認書類 |
PDF 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF 157KB) |
| 変更 | 医療機関、薬局等を変更するとき | 申請書、受給者証、個人番号確認書類 | |
| 変更 | 住所、氏名、保険証等が変更になったとき | 申請書、変更届、税の同意書、受給者証、健康保険証※、個人番号確認書類 |
PDF 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF 157KB) Word 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 (DOCX 37KB) |
| 再交付 | 紛失、破損等したとき | 申請書、個人番号確認書類 | |
| 県外転入 | 県外から転入したとき | 申請書、診断書・意見書の写しの提供に関する同意書、健康保険証※、県外自治体から発行された受給者証、個人番号確認書類 |
PDF 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF 157KB) |
※マイナ保険証をご利用の方は「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれかをご持参ください。マイナポータル画面の印刷は、ご家庭やコンビニエンスストアのプリンタ(スマートフォン対応)で可能です。
個人番号確認書類について
個人番号カード、通知カード、個人番号入り住民票など
注意事項
- 1年に一度の更新手続きが必要となります(期間終了日3ヶ月前から手続きすることができます)。
- 医療機関、薬局等の登録は原則1ヶ所ですが、治療上やむを得ない理由がある場合に限り複数登録が認められる場合があります。申請には主治医の理由書の提出が必要ですが、県による審査で認められない場合もあります。








