泰阜村国民健康保険
国民健康保険に加入する人は?
次にあてはまらない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社などの健康保険に加入している方とその扶養家族の方
- 船員保険に加入している方とその扶養家族の方
- 学校、官公庁に勤めており、その共済組合に加入している方とその扶養家族の方
- 国民健康保険組合に加入している方とその扶養家族の方
- 生活保護を受けている方
国民健康保険税については関連記事をご覧ください。
加入の届出を忘れずに!
国保に加入する資格は、他の健康保険などをぬけた日、または市区町村に転入した日から発生します。届出が遅れると、突然のけがや病気のときに、医療費を全額支払わなければならない場合もあります。
また、国民健康保険税は、仮に届出が遅くなったとしても資格が発生したときまでさかのぼって税額を納めていただくことになりますので、加入の届出はすみやかに行いましょう。
退職者医療制度について
長い間会社や役所等に勤めた後、国民健康保険に加入された人たちのために、現役世代と事業主等が協力して、退職後の医療を充実させる制度です。
国保加入の退職者の医療給付費は、退職者自身が負担する保険料(税)と各種被用者保険からの拠出金で賄われており、これにより国保の財政が助けられています。
退職被保険者になる人
厚生年金や各種の共済組合などから老齢(退職)年金を受給しており、年金制度(国民年金を除く)に加入していた期間が20年以上あるか又は、40歳以降の期間が10年以上ある人で、老人保健法の医療受給者の適用を受けていない人。
被扶養者になる人
国民健康保険の加入者で、退職被保険者と生活をともにし、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、老人保健法の医療受給者の適用を受けていない人。
※ただし、65歳以上の方は、退職被保険者から一般被保険者にに変更されます。
なお、退職者医療制度は、平成26年度で廃止されました。
出産育児一時金について
出産育児一時金 500,000円(産科医療補償制度加入医療機関の場合)
直接支払制度を利用する場合
出産前に、出産予定の医療機関と直接支払制度を利用する旨を書類でかわすことで医療機関が50万円を上限に出産にかかった費用を市町村に請求する制度です。
出産費用が50万円以上の場合は、50万円を超えた分を本人へ請求しますので窓口での支払いを抑えられるメリットにもなります。
また、出産費用が50万円未満であれば請求することで差額を受け取れますので、役場へその旨をお声がけください。
直接支払制度を利用しない場合
出産にかかった費用を全額自己負担いただき、出産後に本人が役場へ請求することで出産育児一時金50万円受け取ることができます。
必要書類は次の通りです。
・代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)
・出産費用の領収・明細書