就学援助制度とは
経済的な理由により、お子さんの就学が困難と認められる保護者に対して、学用品費・給食費など、学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
援助を受けられる方
この援助を受けられる方は、泰阜小・中学校に在籍する児童生徒の保護者です。
認定基準
当村の「要保護及び準要保護児童生徒認定基準」により援助が受けられます。
援助の内容
支給対象経費 |
支給額(年額) |
支給の時期 (各月按分支払) |
学用品費 |
文科省予算単価 小11,420円/中22,320円 |
7月・12月・3月 |
通学用品費 |
文科省予算単価 小2,230円/中2,230円 |
7月・12月・3月 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
文科省予算単価 小1,570円/中2,270円 |
12月予定 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
文科省予算単価 小3,620円 / 中6,100円 |
12月予定 |
新入学用品等 |
文科省予算単価 小40,600円 / 中47,400円 |
入学前の3月予定 |
修学旅行費 |
実費 |
12月予定 |
学校給食費 |
小学校137円×197日= 26,989円 中学校165円×196日= 32,340円 |
7月・12月・3月 |
*学校給食費については、村の半額助成後の金額です。 日数は実績により変更になることがあります。
申請書の提出先
申請書に必要事項を記入し教育委員会または、子ども・子育て総合支援センターにじいろまでご提出ください。
認定について
就学援助の認定にあたり、必要に応じて世帯員全員の所得の状況及び該当項目の状況について教育委員会が関係機関へ照会、台帳の閲覧などの調査確認をすること、学校長及び地区民生児童委員に助言を求めることがあります。経済的な状況が理由の場合、世帯の収入が生活保護基準のおおよそ1.5倍以内とさせていただいております。調査後に教育委員会において認定し、結果をご通知いたします。
援助費の支給方法
7月、12月、3月に口座振替により支給します。ご希望により現金支給も可能です。