ボランティア活動費支給制度
村民のみなさまが行うボランティア活動に対し、お茶代・茶菓子相当として1人1日あたり1,000円を助成いたします。ぜひご利用ください。
概要
目的
村民と行政の共同の村づくり推進のための公共的なボランティア活動を助成します。
交付対象者
村民有志が組織する団体又は地域のグループ
・活動の為に臨時に組織したグループ
・村外者が含まれるグループ
・団体規約のない有志グループ
※ただし、個人の活動は対象になりませんのでご注意ください。
対象事業
対価を伴わないボランティア活動
助成額
1人1日あたり1,000円(ただし予算の範囲内)
例……2日間各10人で実施した場合→2日×10人×1,000円=20,000円
なお、虚偽や不正により助成金を得た場合は返還いただきます。
提出書類
ボランティア活動の実施後に、以下の3つの書類をご提出ください。
1.泰阜村ボランティア活動助成金要綱様式1(申請・実績報告・請求)
2.作業者名簿
3.作業写真
その他
現金払いと銀行振込み、お好みの受け取り方法をお選びいただけます。
関連資料
泰阜村ボランティア活動助成金要綱様式1(申請・実績報告・請求) (DOCX 18.5KB)
泰阜村ボランティア活動助成金要綱様式1(申請・実績報告・請求) (PDF 67.4KB)
地域活性化活動等助成金交付要綱
地域社会の健全な発展を目指して、自主的、主体的な地域活性化活動等を支援するため、生活環境及びイベント、その他活性化活動に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
交付金額
集落又は主に村民で組織する団体等の事業者が行う次に掲げる事業に要する経費で予算の範囲内
(1)生活環境の整備等 事業費の10分の8以内(上限10万円)
(2)イベントの開催 事業費の10分の5以内(上限10万円)
(3)その他村長が認めたもの 村長が定める額