人・農地プランから地域計画へ
近年、高齢化等による農業者の減少や耕作放棄地の増加に伴い、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。
このような地域の課題解決を図るため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域農業の将来設計図である「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。(各市町村において、「地域計画」を策定することが求められています。)
「地域計画」とは、農業者や地域住民の話し合いに基づき、各地域における将来の農地利用状況を明確にするものです。「地域計画」は、「人・農地プラン」で示してきた地域農業の方針に加え、10年後に目指すべき農地利用の姿を示した「目標地図」により構成されます。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、下記の地域計画を公告いたします。
・地域計画【泰阜村】(公告日R7.3.31) (PDF 390KB)
地域計画案の公告・縦覧
現在、公告・縦覧中の地域計画はありません。
[参考]地域計画策定・実行までの流れ
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、下記の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定します。
1.協議の場(地域の話し合い):村が地域の農業者や関係機関を対象に事前の説明会や意向調査を行い、地域計画策定に向けた協議を行います。
2.協議の場の結果を取りまとめ
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成します。
4.地域計画(案)の意見聴取:地域計画の案について、村より関係機関へ意見聴取を行います。
5.地域計画(案)の公告・縦覧(2週間):村のホームページ等にて、地域計画の案を2週間公告・縦覧します。
6.地域計画の策定・公告
令和6年度末に策定した地域計画では、人・農地プランの結果や協議の場の結果及び農地所有者等への意向把握アンケートをもとに、中山間地域等直接支払い制度に参加している地区について、農地の集積状況等を考慮し地域計画(案)を作成しました。